定額残業代についてのセミナーに参加してきました。

講師は、労働事件を専門にご活躍されている先生で、とっても分かりやすかったです。

定額残業は判例によって次から次へと新たな対応を検討していく必要があります。

といっても、私はかなり慎重に安全な範囲で取り入れるようにしているので、大幅に改善しなければならないということはまだありません。

どんどん厳しくなっていく傾向があり、ゆくゆくは定額残業の採用自体を検討し直さなければならない時期もくるでしょう・・と個人的には。(まだ先だとは考えています。)

 

弊所でも、多くの事業所さまに定額残業制度の導入をさせていただいております。

但し、それは、長時間労働を前提としたものではなく、むしろ、長時間労働の抑制効果として機能しているケースが多いです。

例えば、元々は月に60時間以上の残業があった人でも45時間以内に抑えるように業務の効率化を考えたり。

 

あとは、給与計算の際に、事業所の事務が簡略化されることです。

元々残業があることを前提としていないような、残業の少ない事業所にも実態とはなれない程度の導入は効果的だと考えています。

 

いづれにしても、会社にとってだけ都合の良い過剰な定額残業制度の導入は、返ってリスクが大きくなります。

特に、数年前に就業規則に定額残業制度を導入してからそのままになっているところは見直しが必要かもしれません。

私も、顧問事業所さまには、定期的に見直すようにしております。

そのために、最新の情報が入るように、この分野で最先端にいる弁護士さんのお話を聞くようにしています。(今年は3回以上セミナーも受講したかも。)

いくつかポイントをあげてみますので、思い当たる方は見直しされてみてはいかがでしょうか。

 

  • 定額残業代が翌月に繰り越されるような規定が入っている。
  • 基本給と通勤手当を除く複数の手当に定額残業代が含まれる趣旨の規定がある。
    (例えば、営業手当などは要注意です。実態が重要です。さらに、定額残業代だと分かりやすい名称の方が良いです。)
  • 45時間を大幅にこえるような残業時間数を含んでいる。
  • 定額残業代に含まれる残業時間数を超えてしまった場合に、差額が実態として支払われていない。

 

他にも、今回の学びを含めて大切なポイントはたくさんありますが、一概に記載して誤解を招くこともありますし、全体を見ないと判断できません。

ただ、一つ言えるのは、会社にっとって一方的に都合が良く、合理的な範囲を超えているものについては、考えを改め直していく必要がありそうです。

 

 

―――――ちょこっと雑記―――――

空気のきれいなところで、おそばを食べてきました。

紅葉には少し早かったです。

 

 

このお蕎麦、これで大盛りです。

確か2千円を超えるお値段だったかと。

年に2.3度食べにくるくらい美味しいです。

 

 

 

 応援の↓クリックお願いします☆

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村

にほんブログ村 経営ブログ 女性社長へ
にほんブログ村