私が、障害年金の申請をするようになってから10年目になります。
年金事務所や街角の年金相談センターにて年金相談員を務めたり、障害年金専門の書籍を出版したり、障害年金のセミナー講師をご依頼いただいたり、社会保険労務士として多くの障害年金に関するご相談の対応をしてまいりました。
そのような中で、日々感じることがあり、障害年金の申請をお考えの方へ特にお伝えしたいことを綴らせていただきます。
障害年金の申請は、ご自分で手続きをすることもできます。
まずは、障害年金について知っていただき、どのように手続きを進めたらいいのか、迷ったときはどうすればいいのか道しるべになれば幸いです。
誠心誠意に綴らせていただきます!
障害年金の3つの受給要件
1.初診日の要件
初診日とは、現在かかっている障害の原因となった病気やケガに対して初めて医師の診察を受けた日です。
公的年金の種類には、国民年金、厚生年金、共済年金があります。
どの制度に加入中のときに「初診日」があったかによって、受け取れる年金が確定されます。
そのためにも、初診日がいつなのか証明できる書類が必要です。
2.保険料納付の要件
初診日の前日において、保険料納付の状態が次のいずれかを満たしていなければなりません。
- 初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
- 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)が3分の2以上であること。
※被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
3.障害認定日の要件
上記の初診日と保険料納付の要件を満たした上で、障害認定日において、一定の障害の状態にあれば、障害年金が受給できます。
障害認定日は、原則、次のいずれかの日となります。
●初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
●1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日
ただし特例として、初診日から1年6ヶ月を待たずに請求できることがあります。
また、障害認定日に一定の障害の状態に該当しなかった場合でも、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能となります。
3つの要件を満たせば、自分で申請できるの?
障害年金の申請は、ご自分でも申請できたり、ご家族などに代わりに手続きしてもらうこともできます。
ただ、他の行政関係の手続きに比べると煩雑なため、書類を書いたり集めたりするのに、手間と時間はかかります。
WEBで公開されている障害年金に関する情報には様々なものがあり、中には、これから障害年金を申請しようとしている方へ、必要以上に不安をあおるような内容が表示されていることもあります。
こういった状況の中で、インターネット等で障害年金について調べているうちに不安になってしまうこともあると思います。
自分で申請できるのか、それとも、専門家に任せた方がいいのか、迷ったときには下記を参考にしてみてください。
障害年金の申請を社労士に依頼するか迷ったら
様々なケースがありますので一概には言えませんが、下記のいずれにも該当するようなケースでは、ご自分で請求できる可能性が高いと思います。
また、いずれかにあてはまらない場合でも、ご自分で調べたり、年金事務所にご相談いただいたりすることで、専門家の手を借りずに解決できることもあります。
① 初診日が明らかで、証明がとれる場合
② 数値や治療の事実をもって等級が認定される場合
(視力・聴力・人工透析・ペースメーカー装着などのケースです)
③ ご本人やご家族が、医療機関・役所などに出向き書類を準備することができ、就労・病歴状況等申立書を整理しながら記載できる場合
専門家に相談した方がいいケース
次のような場合は、専門家に相談すると解決の道が開ける可能性があります。
社労士に依頼すると報酬がかかりますので、メリットとデメリットもお考えの上でご検討いただくことをオススメします。
①初診日がいつなのか分からない、又は迷いがある。公的機関に相談してもはっきりと決めることができない。
②初診日の証明がとれず、申請を断念している。(初診日がだいぶ前で、カルテが破棄されているなど。)
③自分で申請ができない状態で、申請を頼める家族などもいない。手続きする時間がない。
④公的機関や専門家に相談したが、自分の認識とは違う部分がある。
⑤診断書の内容が自分の認識している状態と違っている。
それでも申請を自分でしようか迷ったときには・・・
① 最寄りの年金事務所か街角の年金相談センターに相談してみる。
まずは、無料で相談できる年金事務所などに相談されるといいと思います。
ただし、窓口の一般相談員の方は、基本、受付を主としており、形式的に書類が揃っているかなどの確認はされるものの、内容の確認まではされない場合がほとんどです。
ご相談の際には、窓口の担当者を通して、障害年金に詳しい日本年金機構の社員にご確認いただくことをおススメいたします。
② ①で不安がある場合は、他の年金事務所などにお問合せしてみる。
迷われる点や納得いかない部分が少しでもある場合は、他の年金事務所などにお問合せされてみてもいいと思います。
最初にご相談対応された担当者の認識が誤っているという可能性もあります。
③ ②で少しでも不安がある場合は、専門家に相談する。
それでも、気になる箇所が少しでもある場合は、障害年金に強い社会保険労務士にお問合せされてみてもいいと思います。
提出された書類は記録に残りますし、一度決定した内容を覆すのは簡単ではないことの方が多いです。
初回は無料で相談を受けている専門家もおりますし、無料でなくても、信頼できる社会保険労務士がおられましたらそちらにご相談されることをオススメいたします。
実際にご相談いただいたケース
- 着手金無料と説明され、専門家に依頼したが、手数料や印刷費、諸経費などの名目での請求があり、信頼できなくなった。
- 障害年金の申請を専門家に依頼したが不支給決定となり、納得できないため、審査請求も依頼したいと伝えたが、審査請求は受けていないと言われてしまって、どうしていいか分からない。
- 社労士事務所にお問合せしてみたが、自分の傷病については経験がないからとあしらわれた。
- 年金事務所でも、他の社労士事務所でも、障害基礎年金だと言われたが、自分では障害厚生年金だと思い、運営任意団体の士業ウーマンのメンバーに依頼することになった。その結果、やはり自分の思っていた通り、障害厚生年金の受給が決定された。
- 障害年金について社労士事務所に相談したが、話が通じなかった。
- 自分の認識している状態とは違う内容の診断書を受け取り、このまま提出してしまって大丈夫なのか不安になった。(精神の診断書に多い傾向があります。)
- 専門家に依頼したが、自分の都合ばかりを優先して、なかなか申請手続きを進めてくれない。
etc…
障害年金の初回請求のための費用相場について
社会保険労務士の障害年金初回申請の報酬相場は、障害年金に力を入れててきた開業9年目となる私の感覚では、
『着手金は30,000円又は20,000円』のところが多く、
『報酬金は年金2ヵ月分又は、初回振込額の10%のいづれか多い額』としているところが多いです。
上記の金額よりも低い料金設定をしているところでは、何か理由がある可能性もありますので、ご確認されるといいと思います。
特に着手金無料としているところでは、別の名目で費用が発生しないかご確認されることをおススメします。
着手金が無料でも、報酬金が高いところもあります。
また、弊所では、障害年金の一連の初回請求手続きにおいて、上記の金額よりも高額な料金設定は、正直、高すぎると感じます。(私の個人的な考えです。)
確かに、事後フォローが手厚く、例え不支給になったとしても、審査請求・再審査請求又は最後までフォローすることを前提に高めの金額設定をされている場合もございますが、多くの場合は初回の請求までの金額としています。
ビジネスコンサル会社系の社労士では、『報酬金は年金2ヵ月分と、初回振込額の10%の両方の額』という高額な料金設定をされていたり、一見すると公的機関だと勘違いしてしまいそうな「地域名+サポートセンター」などと名称を付けていることが多いようです。
さらに、開設されたばかりなのにも関わらず、相談実績がいきなり数百件とホームページに表示されていることもあったり、無料相談をアピールされて、難しいケースは受任しないといったこともあるようです。
そのようなケースで弊所に行きついたとご相談いただいたことも何度かございます。
障害年金の申請には、どのような書類が必要になるのか?
障害年金の申請には、次の種類の書類があります。請求者によって必要な書類が異なります。
●受診状況等証明書(初診日を証明する書類)
●病歴・就労状況等申立書(障害状態を伝えるために請求者が記載する補足資料)
●医師の診断書(8種類あり、医師に記入していただく書類)
●受取先金融機関の通帳(本人名義)のコピー等
●アンケート(傷病によって記載が必要)
●その他、印鑑、住民票(世帯全員の住民票)など
●請求者ご本人の状況によって、戸籍抄本(記載事項証明書)・所得証明書・課税(非課税)証明書・源泉徴収票・高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証・身体障害者手帳や療育手帳のコピー・レントゲンフィルム・心電図のコピーなどが必要になる場合もございます。
障害年金の対象となる病気・ケガ一覧
障害というと、どうしても身体障害のイメージを持ってしまいますが、日常生活や労働に支障のある状態であれば、障害年金の審査対象となる可能性があります。
がん、うつ病等の精神疾患、糖尿病、人工透析、肢体、心疾患、肝疾患、難病、交通事故でのケガも状態によって障害年金の対象となります!
障害年金の対象となる病気やケガの一例
- 頭・・・脳出血、脳梗塞、くも膜下出血、脳腫瘍、脳卒中
- 目・・・緑内障、眼球萎縮、ブドウ膜炎、網膜色素変性症、白内障
- 耳・鼻・口・・・喉頭摘出術後遺症、上下顎欠損感音性難聴、薬物中毒による難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、突発性難聴、メニエール病、神経性難聴、音響外傷による難聴、騒音性難聴、伝音性難聴、先天性奇形によるもの、外傷性鼻疾患
- 呼吸器・循環器・・・気管支ぜん息、肺線維症、慢性気管支炎、肺結核、じん肺
- うつ・精神・・・うつ病、躁鬱病(双極性感情障害)、統合失調症、老年及び初老期痴呆、老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、アルツハイマー型認知症、てんかん、高次脳機能障害
- 内臓、糖尿病・・・肝炎、肝硬変、慢性腎不全、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、人工透析、多発性肝膿瘍、肝ガン、糖尿病
- 皮膚・・・皮膚がん
- 肢体・・・脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、上肢または下肢の離断または切断、外傷性運動障害、重症筋無力症、関節リュウマチ(人工関節)、多系統萎縮症、遷延性意識障害
- 心疾患、高血圧・・・高血圧性心疾患、悪性高血圧症、狭心症、心筋梗塞
- その他・・・パーキンソン病、進行性筋ジストロフィー、悪性新生物(ガン)、直腸膀胱障害、多発性骨髄腫
記載されている病気やケガ以外にもたくさんの傷病が障害年金の対象となっておりますので、ご不明な場合はお問合わせください。
弊所へのお問合せについて
障害年金の申請をお考えの方、お困りの方は
お問合せフォームよりご相談くださいませ。
初回のお電話でのご連絡は、
平日10:00~16:00までとさせていただきます。
ご連絡先 045-548-4025
料金等の詳細についてはWEBサイトをご覧ください。かなえ社会保険労務士事務所ホームページ
ただし、このような方は、ご遠慮願います。
- 不正に障害年金を受給しようとお考えの方(当然ですが、違法です。)
- ご面識のない社会保険労務士などの同業者や専門家の方(ご自分でお調べください。)
- その他、当事務所がマナー違反だと感じた場合にはお断りすることもございます。
注意事項
※転載・コピーを禁止いたします。
※こちらに記載されている内容は原則であり、記載されていない例外事項もございます。
※障害年金については、全く同じ申請内容ということほぼございません。
ケースによっても異なる場合が多いため、あくまでもご参考程度にお考え下さいませ。
※内容は掲載時点においての情報となります。常に最新の情報を保証するものではありません。
※万一、当サイトのご利用により直接的、若しくは間接的な損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。