障害者雇用の職場を見学。
みなさん、とってもイキイキと仕事している姿が印象的でした!
障害福祉サービス施設の理事長より、
「精神障害者と発達障害者は障害者手帳を所持していなくても障害福祉サービスを受けることができる。」というお話しがありました。
ただし、あまり知られていないそうです。
精神の障害者手帳は、精神の障害年金の証書があれば診断書を省けることや、逆に、精神の障害者手帳があるからといって、障害年金が手帳と同じ等級になるとは限らないことも、障害年金に携わる社労士ならば知っているけれど、一般には知られていないこともあります。
それぞれの立場から、互いに情報交換できると良いですね。
昨年より、施設や企業で障害者の就労を見学させていただいていますが、本当に、みなさん熱心で、障害の特性に応じて、業務の分散化や仕組みも、よく考えられています。
何より、障害をお持ちの方々が、楽しそうに、自分なりの目標をもって、イキイキと働いている姿に、たくさんの学びを得ました。
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人を雇用すると決めたら、できるだけ早い段階で知ってほしい
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これから障害年金の申請を考えている方へ☆彡ぜひ、伝えたいこと。