前回に引き続き、障害年金の決定に疑問や不服を感じたら審査請求を考えましょう。
まず最初に、決定通知書の内容に決まったら具体的な理由を把握します。
こちらの方法については、前回の記事「保有個人情報開示請求書ー障害年金の決定理由を知りたいとき」をごらんください。
そして、理由を確認のうえ、審査請求をすると決めたら、審査請求書と理由を反証できるだけの書類を集めていきます。
この審査請求書について、どこから入手するのでしょうか。
社会保険労務士なんかは、既にもっているひな形をコピーしたり、ひな型データを使いますが、初めて審査請求する方はどうしたらいいのでしょうか。
紙に書く方法と、ワードファイルに入力する方法とがあります。
紙に書く場合は、年金事務所に電話で連絡すれば送ってくださいます。
ファイルをダウンロードしてデータ入力するときには、「審査請求書」と検索すると、いろいろなダウンロード先がでてくるので注意してくださいね。
例えば、地方厚生局社会保険審査官の「関東信越厚生局」の管轄区域での審査請求の場合は、関東信越厚生局のHPホームページからダウンロードできます。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shakai_shinsa/index.html
各地方厚生局社会保険審査官の所在一覧(ホームページ・住所・電話番号まで掲載されています。)は厚生労働省のホームページから確認できます。https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html
ちょっと紛らわしいのが、厚生労働省「(再)審査請求書等の様式」というページの審査請求書は、あくまでも、保険料等の賦課・徴収等の処分に不服がある場合の審査請求に限られますのでご注意くださいませ。
※社会保険労務士の方のホームページでもこちらのページをご案内されているケースをお見掛けしましたので、念のため。
宛名と委任状が別紙になっている辺りが違いますね。こちらは社会保険審査官宛てとなっておりますが、障害年金の審査請求は各地方厚生(支)局社会保険審査官となります。
(もしかしたら、こちらの様式でも編集すれば使えるのでしょうが、そんなチャレンジする必要はなありませんものね。)
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/06.html
添付書類については、反証にするのに考えられるあらゆる書類を集めていきます。
例えば、医師の意見書、出勤簿、給与明細、診断書 等々・・・
この辺りは本当にケースバイケースですので、一つ一つの案件ごとにじっくり検討する必要があります。
障害年金に興味のある方は、まずはこちらのサイトをご覧ください。